日本个人信息保护委员会《令和8年度第1季度监视・监督权限行使状况概要及泄露等报告处理状况》(2026年9月2日公布)

简称:日本PPC令和8年度第1季度监管执法与泄露报告统计(2026.9.2)

法规信息
  • 国家/地区:日本
  • 发布单位:日本个人信息保护委员会(個人情報保護委員会)
  • 发布日期:2026-09-02
  • 生效日期:2026-09-02
  • 法规类别:个人信息保护

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法规简介

2026年9月2日,日本个人信息保护委员会(PPC)公布《令和8年度第1季度(2026年4—6月)监视・监督权限行使状况概要》及同期《泄露等报告处理状况》。两份季度文件是观察日本执法强度与泄露形势的官方基准数据,本季度的三项变化对出海日本企业尤其重要。 一、泄露等报告处理件数创近年新高。令和8年度第1季度处理**个人信息泄露等报告6,101件**,较令和7年度同期的5,652件增长约8%,亦明显高于令和7年度四个季度(4,528/4,635/4,602件)及令和7年度季度折算均值4,854件。按主体分:个人信息处理事业者5,451件(其中委员会直接受理3,626件、委托省厅转报1,825件)、国家行政机关等66件、地方公共团体等584件。特定个人信息(マイナンバー)同期处理113件,其中属"报告对象事态"的22件。 二、指导件数141件,无公开事案。本季度PPC未作出"公表事案"(公开曝光的重大案件),但依《个人信息保护法》第147条或第157条作出**指导・助言共141件**(民间事业者98件),并对**泄露等报告提交迟延**单独作出45件指导。此外"要配虑个人信息"泄露仍多发,且本期**损害保险业者的误交付(误发)**成为新的突出类型,不再局限于医院与药局。 三、技术成因高度集中,可直接对标自查。PPC在"不正访问致泄露"项下逐案列明成因,反复出现的三类是:①**已公开漏洞被放任不管**——VPN设备、EC网站构建应用软件等的漏洞已被披露、补丁/应对方法已发布,但事业者未处置(本期多个案件均为VPN漏洞→勒索病毒感染→文件被加密→个人数据泄露或泄露之虞);②**ID与密码设置过于易被推测**;③**配置失误导致数据库未作适当访问控制**。攻击手法以暴力破解(brute force)、SQL注入为主,勒索攻击亦达15件。 四、指导事项排序(可直接转为合规清单)。按件数:**"防止外部不正访问等"的技术安全管理措施21件(最多)**;"访问者的识别与认证"不备14件;**委托方监督不备12件**;"伴随信息系统使用的泄露防止"3件。另有因违反第20条第1项(取得方式不适当)以及多个泄露事态未提交泄露报告而被指导的案件。 五、实务意义。对中国出海日本的企业与在日法人,本季度数据给出三条明确的执法信号:①**漏洞管理留痕是第一位的安全管理措施**——PPC逐案追究"漏洞已公开而未修补",企业须建立漏洞情报接收、定级、修补期限与例外审批的完整台账;②**委托方(供应商)监督是第二高频失分项(12件)**,须核实与在日受托方的数据处理协议、再委托限制、审计权与泄露通报链路;③**泄露报告的"及时性"本身就是独立的指导理由(45件)**,即使实体泄露情节轻微,报告迟延亦会被单独指导。考虑到修订法将于后续引入课征金制度,上述三项很可能从"指导"升级为"课征金"的认定基础。

【说明】以下为日本个人信息保护委员会令和8年度第1季度监视・监督状况(2026年9月2日公布)正文(原文,PDF 文字层完整提取)。 官方页面:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/activity/ 提取范围:权限行使状况全 28 页 + 泄露等报告处理状况全 6 页。如需引用,请以官方原文为准。 1 令和 8年9月2日 個人情報保護委員会 令和8年度第1四半期における監視・監督権限の行使状況の概要 ・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。 )は、漏えい等事案に関する報告の受理等による不断の監視のほか、報告徴収・立入検査等 により収集した情報等に基づき、確認、調査及び分析を進めた上で、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情 報保護法」という。 )及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイ ナンバー法」という。 )に基づき、指導、勧告等を行う権限を有している。 ・令和8年度第1四半期における委員会の監視・監督権限の行使状況の概要は、以下のとおり。 Ⅰ 公表事案 ・なし 2 Ⅱ その他の権限行使 1 個人情報保護法 (1)指導・助言(第147条又は第157条) 計141 件1 ① 民間事業者 計 98件 ・不正アクセスを原因とする漏えい等事案を中心に、安全管理措置の不備等について指導を行った。 ・不正アクセスによる漏えい等の原因として、①VPN(Virtual Private Network)機器の脆弱性やECサイトを構築するためのア プリケーション等の脆弱性が公開され、対応方法がリリースされていたにもかかわらず、事業者が放置していたこと、②ID・パス ワードが容易に推測されやすいものとされていたこと、③設定ミスによりデータベースへの適切なアクセス制御を行っていなかっ たことなど、安全管理措置に不備があったケースが多くみられている。 ・攻撃種類としては、ブルートフォース攻撃2、ウェブサイトのSQLインジェクション攻撃3などがみられているほか、ランサムウェ ア攻撃4も、15件みられている。 ・不正アクセスを原因とする漏えい等事案のほか、個人情報の取得が適正ではなかった(個人情報保護法第 20 条第1項違反)事案、 複数の漏えい等事態について漏えい等報告を行っていなかった事案等がみられた。 ・指導等の内容としては、外部からの不正アクセス等の防止の不備が最も多く(21件) 、次いで、アクセス者の識別と認証の不備(14 件)が多かった。このほか、委託先に対する監督の不備(12件) 、情報システムの使用に伴う漏えい等の防止の不備(3件)などに 対して指導を行った。 1 本資料の計数は公表時点のものであり、 「個人情報保護委員会年次報告」等の段階で数値等が改訂される可能性がある。 2 ブルートフォース攻撃とは、考えられる全てのパスワードを使って、総当たりでログインを試みる攻撃手法である。 3 SQLインジェクション攻撃とは、利用者からの入力情報を基に組み立てられるデータベースへの命令文(SQL文)に対して適切な取扱いを していないことに起因して、データベースを不正に操作されるSQLインジェクションの脆弱性を突いた攻撃である。 4 ランサムウェア攻撃とは、感染するとPC等に保存されているデータを暗号化して使用できない状態にした上で、そのデータを復号する対価(金 銭や暗号資産)を要求する不正プログラムを用いた攻撃手法である。 3 ・下表ア及びイの事案対応のほか、漏えい等報告の提出の遅延に関し、45件の指導を行った。 ア 不正アクセスを原因とする漏えい等事案 (ⅰ) ソフトウェア製品等の脆弱性の放置 (a) VPNの脆弱性 事案の概要 指導事項 1 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えいのおそれ及び毀損が生じた事 案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられ る。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 防止) 2 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、教職員、学生等に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。VP N機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 防止) 3 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。VP N機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 防止) 4 保険会社等から鑑定業務を受託するに伴い、個人データの取扱いの委託を受けていた事業者のサ ーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化さ れ、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい及び漏えいのおそれが生じた事案。VP N機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと、VPNのアカウントのパス ワードが脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 2番の事案と同じ。 組織的安全管理措置 (個人データの取扱いに係る規 律に従った運用) 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 5 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、従業者及び顧客等に関する個人データ並びに従業者に関する特定個人情報につい て漏えいのおそれ及び毀損が生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 防止) 4 事案の概要 指導事項 放置していたこと等が原因と考えられる。 ※Ⅱ2(1)4番の事案と同じ。 6 事業者の社内ネットワークに対し、VPN経由で不正アクセスがあり、攻撃者により当該ネット ワーク内の管理者権限を持つアカウントが不正に利用され、従業者及び顧客等に関する個人デー タについて漏えいのおそれが生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず 放置していたこと、初期侵入に利用されたアカウントの認証情報が脆弱な設定となっていたこと 等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 4番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 7 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい、漏えいのおそれ及び毀損が 生じた事案。事業者から機器の管理を委託されていた委託先において、VPN機器の脆弱性が公 表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。事業者においては、VP N機器等の脆弱性対応を含めた業務に伴い個人データの取扱いを委託先に委託していたところ、 契約を締結しておらず、委託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、 委託先の監督が不十分であることが認められた。 ※(ⅱ) 5番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 委託先の監督の不十分 8 委託元(上記事案(番号7)の事業者)のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサム ウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏 えい、漏えいのおそれ及び毀損が生じた事案。委託元から機器の管理を委託されていた事業者に おいて、VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考え られる。 ※(ⅱ) 6番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 9 医療法人である事業者において、電子カルテシステム等を運用するためのサーバがVPN経由で 不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、患者、従業者等 に関する個人データについて漏えい及び毀損が生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されてい たにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 防止) 10 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイル が暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい、漏えいのおそれ及び毀損が 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等の 5 事案の概要 指導事項 生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と 考えられる。 防止) (b) ECサイトの脆弱性 事案の概要 指導事項 1 事業者は、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元)に対し、クラウド上で通販システムを サービス提供していたところ、当該システムに対し、SQLインジェクション攻撃を受け、委託元 の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。事業者においては、脆弱性対応 が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱性が放置されていたこと等が原因と考 えられる。 技術的安全管理措置 (情報システムの使用に伴う 漏えい等の防止) 2 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 委託先の監督の不十分 3 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 委託先の監督の不十分 4 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) 委託先の監督の不十分 6 事案の概要 指導事項 に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 5 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 委託先の監督の不十分 6 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 委託先の監督の不十分 7 委託先(上記事案(番号1)の事業者)において、ECサイトの構築や運営を行う加盟店(委託元) に対し、クラウド上で通販システムをサービス提供していたところ、当該システムに対し、SQL インジェクション攻撃を受け、事業者の顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた 事案。委託先においては、脆弱性対応が十分でなく、長年、SQLインジェクションに対する脆弱 性が放置されていたこと等が原因と考えられる。 委託先の監督の不十分 7 事案の概要 指導事項 事業者については、 本件事業者に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、 本件事業者における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分 であることが認められた。 8 事業者がECサイトを運営していたところ、当該サイト内のファイル管理ツールの設定不備に起因 する脆弱性を悪用した不正アクセスがあり、顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生 じた事案。当該管理ツールの管理者画面について適切なアクセス制御が行われておらず、第三者が 管理者画面におけるファイルアップロード機能を利用できる状態となっていたこと等が原因と考え られる。 ※(ⅲ) 5番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 9 事業者は、ECサイトを運営していたところ、当該ECサイトが不正アクセスを受け、ECサイト 利用者に関する個人データについて、漏えいのおそれが生じた事案。事業者は、委託先との間で脆 弱性対応に関する責任の所在を曖昧にしていたため、当該ECサイト構築に利用されていたソフト ウェアの脆弱性の対応が行われていなかったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 10 事業者は、ECサイトを運営しているところ、当該サイトのデータベースサーバ等が、監視サーバ 経由で不正アクセスを受け、従業者及び顧客に関する個人データについて、漏えいのおそれが生じ た事案。監視サーバの管理者アカウントの認証情報が脆弱な設定となっていたこと、監視サーバの 脆弱性対応が不十分であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 3番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) (c) その他の脆弱性 事案の概要 指導事項 1 事業者が、委託を受けて構築・運用していた予約サイトのサーバが不正アクセスを受け、予約者に 関する個人データが削除され、漏えいのおそれ及び滅失が生じた事案。当該予約サイトのデータベ ース管理システムについて、構築時からサポート切れのバージョンが使用されており、脆弱性が管 理されていなかったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (情報システムの使用に伴う 漏えい等の防止) 2 委託先(上記事案(番号1)の事業者)が、委託を受けて構築・運用していた予約サイトのサーバ が不正アクセスを受け、予約者に関する個人データが削除され、漏えいのおそれ及び滅失が生じた 委託先の監督の不十分 8 事案の概要 指導事項 事案。当該予約サイトのデータベース管理システムについて、構築時からサポート切れのバージョ ンが使用されており、脆弱性が管理されていなかったこと等が原因と考えられる。 事業者においては、委託に当たり契約を締結しておらず、事業者における個人データの取扱状況に ついての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分であることが認められた。 3 事業者は、顧客向けのウェブサイトを運営していたところ、SQLインジェクション攻撃を受け、 当該ウェブサイトに登録していた顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。 事業者は、顧客がログインする画面について、SQLインジェクション攻撃への対策を実施してお らず、当該ウェブサイトは、外部からSQL文の実行が可能であったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (情報システムの使用に伴う 漏えい等の防止) 4 事業者は、委託先に対し、医療機器等販売のためのウェブサイトの開設・管理等を委託していたと ころ、当該サイト構築のために使用されていたソフトウェアの拡張プログラムの脆弱性が悪用さ れ、不正アクセスを受け、顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。当該脆 弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。 委託元である事業者については、契約における安全管理措置に関する合意内容が不十分であり、委 託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分である ことが認められた。 委託先の監督の不十分 5 事業者は、委託元(上記事案(番号4)の事業者)から医療機器等販売のためのウェブサイトの開 設・管理等の委託を受けていたところ、当該サイト構築のために使用されていたソフトウェアの拡 張プログラムの脆弱性が突かれ、不正アクセスを受け、顧客に関する個人データについて漏えいの おそれが生じた事案。当該脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考 えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 6 事業者が管理する外部公開サーバが不正アクセスを受け、社内ネットワークに侵入され、従業者及 び顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。当該サーバについて定期的なパ ッチ適用を実施しておらず、既知の脆弱性を放置していたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 7 事業者のウェブサイトがSQLインジェクション攻撃を受け、サーバ内の顧客に関する個人データ が改ざんされ、漏えいのおそれが生じた事案。当該サイトに使用されていたソフトウェアについて は、SQLインジェクション攻撃に対する脆弱性を含む複数の脆弱性が放置されていたこと等が原 因と考えられる。 組織的安全管理措置 (取扱状況の把握及び安全管 理措置の見直し) 技術的安全管理措置 9 事案の概要 指導事項 (外部からの不正アクセス等 の防止) (ⅱ) 推測されやすいID・パスワードの設定 事案の概要 指導事項 1 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが 暗号化され、事業者の職員、学生等に関する個人データについて漏えいのおそれ及び毀損が生じた 事案。VPNアカウントの認証情報(ID及びパスワード)が脆弱な設定であったこと等が原因と 考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 2 保険会社等から鑑定業務を受託するに伴い、個人データの取扱いの委託を受けていた事業者のサー バがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、 従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい及び漏えいのおそれが生じた事案。VPN機器 の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと、VPNのアカウントのパスワードの 強度に問題があったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅰ) (a) 4番の事案と同じ。 組織的安全管理措置 (個人データの取扱いに係る 規律に従った運用) 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 3 事業者は、ECサイトを運営しているところ、当該サイトのデータベースサーバ等が、監視サーバ 経由で不正アクセスを受け、従業者及び顧客に関する個人データについて、漏えいのおそれが生じ た事案。監視サーバの管理者アカウントの認証情報が脆弱な設定となっていたこと、監視サーバの 脆弱性対応が不十分であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅰ) (b) 10 番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 4 事業者の社内ネットワークに対し、VPN経由で不正アクセスがあり、攻撃者により当該ネットワ ーク内の管理者権限を持つアカウントが不正に利用され、従業者及び顧客等に関する個人データに ついて漏えいのおそれが生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置し ていたこと、初期侵入に利用されたアカウントの認証情報が脆弱な設定となっていたこと等が原因 と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 10 事案の概要 指導事項 ※(ⅰ) (a) 6番の事案と同じ。 5 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが 暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい、漏えいのおそれ及び毀損が生じ た事案。事業者から機器の管理を委託されていた委託先において、VPN機器の脆弱性が公表され ていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。事業者においては、VPN機器等 の脆弱性対応を含めた業務に伴い個人データの取扱いを委託先に委託していたところ、契約を締結 しておらず、委託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督 が不十分であることが認められた。 ※(ⅰ) (a) 7番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 委託先の監督の不十分 6 委託元(上記事案(番号5)の事業者)のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウ ェアに感染した結果、 ファイルが暗号化され、 従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい、 漏えいのおそれ及び毀損が生じた事案。委託元から機器の管理を委託されていた事業者において、 VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかかわらず放置していたこと等が原因と考えられる。 ※(ⅰ) (a) 8番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 7 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが 暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えい、漏えいのおそれ及び毀損が生じ た事案。VPNのアカウントの認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 8 事業者は、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行っており、複数社から従業者に関する個人デー タの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネットワーク内のサーバに不正アクセスを受 け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵入に使用されたVPNのアカウントは残 置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅲ) 11 番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 9 委託先(上記事案(番号8)の事業者)において、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行ってお り、複数社から従業者に関する個人データの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネッ トワーク内のサーバに不正アクセスを受け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵 入に使用されたVPNのアカウントは残置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設 定であったこと等が原因と考えられる。 事業者については、委託先に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、委 委託先の監督の不十分 11 事案の概要 指導事項 託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分である ことが認められた。 ※(ⅲ) 12 番の事案と同じ。 10 委託先(上記事案(番号8)の事業者)において、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行ってお り、複数社から従業者に関する個人データの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネッ トワーク内のサーバに不正アクセスを受け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵 入に使用されたVPNのアカウントは残置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設 定であったこと等が原因と考えられる。 事業者については、委託先に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、委 託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分である ことが認められた。 ※(ⅲ) 13 番の事案と同じ。 委託先の監督の不十分 11 事業者は、就職イベントを主催しているところ、イベント参加者の個人データを管理するシステム に不正アクセスがあり、当該個人データについて漏えいが生じた事案。本件システムに使用されて いたデータベース管理ツールについて、アクセス制限をしないまま運用し、かつ、管理者アカウン トの認証情報が脆弱な設定となっていたこと等が原因と考えられる。 ※(ⅲ) 14 番の事案と同じ。 組織的安全管理措置 (取扱状況の把握及び安全管 理措置の見直し) 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 12 事業者の従業者の業務用PC端末から侵入されてサーバに不正アクセスを受け、ランサムウェアに 感染した結果、ファイルが暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えいのおそ れが生じた事案。当該PC端末においては、誤ってグローバルIPアドレスが設定されていた上、 常用されていないアカウントの認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅲ) 15 番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 12 (ⅲ) アクセス制御の設定ミス 事案の概要 指導事項 1 事業者は、宿泊施設向けの予約管理の一元化システムを利用していたところ、当該システムにおけ る本件ホテルのアカウントに不正アクセスがあり、顧客に関する個人データについて漏えいが生じ た事案。 事業者は、 過去にも同様の不正アクセスによる漏えい等事案が生じていたにもかかわらず、 当該システム運営者が推奨する IPアドレス制限等の措置を行わなかったこと等に不備が認めら れた。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 2 事業者の従業者がサポート詐欺に遭い、業務用PCが遠隔操作されたことで、当該PCに保管され ていた顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。事業者においては、顧客の 個人データが閲覧可能なPC端末にログインする必要がない業務を行う従業者にも、当該端末のロ グイン権限を与えていたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス制御) 3 事業者がプログラム管理システムの認証情報を外部から閲覧可能な状態にしていたことにより、攻 撃者に当該認証情報を窃取・悪用され、当該管理システムに不正アクセスを受け、従業者及び顧客 に関する個人データについて漏えいが生じた事案。当該認証情報の保管方法や保管していたサーバ の管理に問題があったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証、外 部からの不正アクセス等の防 止) 4 事業者の顧客管理システムが不正アクセスを受け、顧客に関する個人データについて漏えいが生じ た事案。当該システムのログイン画面を外部に公開する必要がないにもかかわらず、アクセス制限 が適切になされておらず、また、認証ログインの試行回数制限等の措置も講じていなかったこと等 が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 5 事業者がECサイトを運営していたところ、当該サイト内のファイル管理ツールの設定不備に起因 する脆弱性を突かれた不正アクセスがあり、顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生 じた事案。当該管理ツールの管理者画面について適切なアクセス制御が行われておらず、第三者が 管理者画面におけるファイルアップロード機能を利用できる状態となっていたこと等が原因と考 えられる。 ※(ⅰ) (b) 8番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 6 事業者のサーバが、グローバルIPアドレスが付与されたSIMを搭載したPC端末経由で不正ア クセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、従業者及び顧客に関する 個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。初期侵入されたPC端末に対して、ブルートフ 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 13 事案の概要 指導事項 ォース攻撃がなされたところ、事業者においては、認証ログインの試行回数制限が設定されていな かったこと等が原因と考えられる。 7 事業者の事務局担当者が入会申込者に関する個人データを個人の クラウドストレージサービス に 保管していたところ、当該担当者のアカウントに不正ログインされ、クラウドストレージサービス 内の個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。本事案発生時、個人データの取扱いに係る 規律が整備されておらず、個人データの保管場所についてのルールが存在しなかったこと等が原因 と考えられる。 個人データの取扱いに係る規 律の整備 8 事業者は、ファミリーレストランを全国展開する事業者から委託を受け、従業者のシフトのスケジ ュール等を管理するシステムについて、保守管理等していたところ、データベースサーバが不正ア クセスを受け、委託元の従業者に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。事業者 は、委託業務を他の事業者に再委託する際に、VPNルータのポート開放を行った上、データベー ス管理システムの認証情報を脆弱な設定としていたこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 9 事業者のデータベースサーバが第三者から不正アクセスを受け、当該サーバ内の個人データが一部 窃取又は削除されたことにより、従業者 及び顧客に関する個人データについて漏えいが生じた事 案。ウェブサーバの設定に誤りがあり、外部からサーバの認証情報等を容易に取得できる状態であ ったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 10 事業者が利用する各種管理ツールに対し、不正アクセスがあり、当該ツールを利用する従業者の個 人データについて漏えいのおそれが生じた事案。本来外部からアクセスできない環境で運用する予 定であったため脆弱性対応が実施されていなかったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 11 事業者は、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行っており、複数社から従業者に関する個人デー タの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネットワーク内のサーバに不正アクセスを受 け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵入に使用されたVPNのアカウントは残 置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 8番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 12 委託先(上記事案(番号11)の事業者)において、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行ってお り、複数社から従業者に関する個人データの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネッ トワーク内のサーバに不正アクセスを受け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵 入に使用されたVPNのアカウントは残置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設 委託先の監督の不十分 14 事案の概要 指導事項 定であったこと等が原因と考えられる。 事業者については、委託先に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、委 託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分である ことが認められた。 ※(ⅱ) 9番の事案と同じ。 13 委託先(上記事案(番号11)の事業者)において、情報インフラ基盤の運用・保守業務を行ってお り、複数社から従業者に関する個人データの取扱いの委託を受けていたところ、VPN経由でネッ トワーク内のサーバに不正アクセスを受け、当該個人データについて漏えいのおそれが生じた。侵 入に使用されたVPNのアカウントは残置されたテスト用アカウントであり、認証情報が脆弱な設 定であったこと等が原因と考えられる。 事業者については、委託先に対する個人データの取扱いの委託に当たり契約を締結しておらず、委 託先における個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分である ことが認められた。 ※(ⅱ) 10 番の事案と同じ。 委託先の監督の不十分 14 事業者は、就職イベントを主催しているところ、イベント参加者の個人データを管理するシステム に不正アクセスがあり、当該個人データについて漏えいが生じた事案。本件システムに使用されて いたデータベース管理ツールについて、アクセス制限をしないまま運用し、かつ、管理者アカウン トの認証情報が脆弱な設定となっていたこと等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 11 番の事案と同じ。 組織的安全管理措置 (取扱状況の把握及び安全管 理措置の見直し) 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 15 事業者の従業者の業務用PC端末から侵入されてサーバに不正アクセスを受け、ランサムウェアに 感染した結果、ファイルが暗号化され、従業者及び顧客に関する個人データについて漏えいのおそ れが生じた事案。当該PC端末においては、誤ってグローバルIPアドレスが設定されていた上、 常用されていないアカウントの認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 ※(ⅱ) 12 番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 16 事業者は、システム開発を受託し、これに伴い、委託元の従業者に係る個人データの取扱いの委託 を受けていたところ、システム開発に利用していたサーバが RDP接続による不正アクセスを受 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 15 事案の概要 指導事項 け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、委託元の従業者に係る個人データに ついて漏えいが生じた事案。IPアドレス制限を行わずにRDP接続を利用し、また、サーバの認 証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられる。 17 事業者のサーバが不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイルが暗号化され、 従業者及び顧客に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。何らかの原因によりサ ーバの全ポートが外部に公開された状態となっていたところ、これを検知する体制を整備していな かったこと等が原因と考えられる。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 16 イ その他の事案 事案の概要 指導事項 1 事業者が他の事業者からコールセンター業務を受託して行うに当たり、顧客の個人データについて 取扱いの委託を受けていたところ、事業者の元従業者が社内に侵入し、当該個人データを持ち出し た可能性があり、これにより当該個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。事業者におい ては、適切なアクセス制御や、個人情報データベース等を取り扱うサーバやコンピュータ等の情報 システムを管理する区域について適切な管理が行われていなかったこと等が原因と考えられる。 物理的安全管理措置 (個人データを取り扱う区域の 管理) 技術的安全管理措置 (アクセス制御) 2 事業者は、 個別信用購入あっせん業者であるところ、 ある加盟店の倒産リスクが高まったことから、 当該加盟店に対し、システムで管理する顧客に関する個人データの提供(一括ダウンロード)を要 請した。当該個人データには、事業者と契約する顧客に関する個人データと契約外顧客に関する個 人データが混在していたところ、事業者は契約外顧客については本人の同意を得ずに第三者提供さ れたものであることを知りながら個人データを取得したものであるため、不正の手段による個人情 報の取得に当たり、個人情報保護法第 20 条第1項について指導を行った。 適正取得(個人情報保護法第 20 条第1項)違反 3 事業者が、複数の漏えい等事態について、漏えい等報告(13 件)を行っていなかった事案(保健所 による監査において指摘があり発覚) 。個人情報保護法の理解不足及び漏えい等事案の発生又は兆 候を把握した場合に適切かつ迅速に対応するための体制の不備等が原因と考えられる。 組織的安全管理措置 (漏えい等事案に対応する体制 の整備) 4 事業者が運営する病院において、事業者からビル管理業務を委託されている業者の従業者が廃棄予 定のPC端末及び端末に搭載されていたSSDを不正の目的をもって持ち出したことにより、PC 端末等に記録されていた患者に関する個人データについて漏えいのおそれが生じた事案。事業者に おいては、廃棄予定として機械室に当該PC端末等を保管してから実際に廃棄作業を行うまでの約 8か月間、データを削除せずに置いたままにしており、当該PCの盗難又は紛失等を防止するため に適切な管理が行われていなかったこと等が原因と考えられる。 物理的安全管理措置 (機器及び電子媒体等の盗難等 の防止) 5 令和8年1月、東北地方の大雪に係る対応として、青森県等4県に対し、オンライン資格確認シス テムの災害時モードが有効化された。これにより、青森県内の医療機関においては、本人確認を行 わずに本件システムから患者の情報を閲覧できる状況となったところ、青森県内のクリニックであ る事業者は、過去に貸与した医療機器が返却されないまま連絡がとれなくなった患者の住所を確認 するために、本件システムを利用したという事案。このような当該システムからの個人情報の取得 適正取得(個人情報保護法第 20 条第1項)違反 17 事案の概要 指導事項 が偽りその他不正の手段による個人情報の取得であるとして、個人情報保護法第 20 条第1項につ いて指導を行った。 6 地方公共団体から受託した「物価高騰対策指定収集袋配布事業」について、配送方法の変更により 宛名ラベルの貼り替え作業が必要になったところ、当該地方公共団体との合意とは異なり、元のラ ベルの上に、別人のラベルを貼るという方法により配送を行ったため、元のラベルに記載された個 人データが配送先に漏えいしたという事案。事業者においては、個人データが漏えいすることを認 識できたにもかかわらず、従業者に個人データの適正な取扱いについての周知徹底が不十分であっ たこと等が原因と考えられる。 人的安全管理措置 (従業者の教育) 7 事業者は、クリニックから電子カルテシステム機器のリプレイス作業を委託されていたところ、廃 棄の委託を受けて持ち帰った機器を事務室内で適切に管理せず紛失し、当該機器に保管されていた クリニックの患者に関する個人データについて漏えいが生じた事案。個人データを取り扱う機器の 盗難等の防止のための適切な管理が実施できていなかったこと等が原因と考えられる。 物理的安全管理措置 (機器及び電子媒体等の盗難等 の防止) 8 委託先(上記事案(番号7)の事業者)において、クリニックから電子カルテシステム機器のリプ レイス作業を委託されていたところ、廃棄の委託を受けて持ち帰った機器を事務室内で適切に管理 せず紛失し、当該機器に保管されていたクリニックの患者に関する個人データについて漏えいが生 じた事案。個人データを取り扱う機器の盗難等の防止のための適切な管理が実施できていなかった こと等が原因と考えられる。 事業者については、契約における安全管理措置に関する合意内容が不十分であり、委託先における 個人データの取扱状況についての把握に問題がある等、委託先の監督が不十分であることが認めら れた。 委託先の監督の不十分 18 ▽ 指導等の内容別の件数 指導等の 内容 安全管理措置 個人データ の取扱いに 係る規律の 整備 組織 的 人的 物理的 個人データの取 扱いに係る規律 に従った運用 漏えい等事案に 対応する体制の 整備 取扱状況の把握 及び安全管理措 置の見直し 従業者の教育 個人データを 取り扱う区域の 管理 機器及び 電子媒体等の 盗難等の防止 指導等件数 1 1 1 2 1 1 2 指導等の 内容 安全管理措置 委託先の監督 適正取得違反 技術的 アクセス制御 アクセス者の 識別と認証 外部からの 不正アクセス等 の防止 情報システムの 使用に伴う 漏えい等の防止 指導等件数 2 14 21 3 12 2 ※ 一つの事案で複数の内容に該当する場合は全て計上している。 ※ 漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 ▽ 指導等対象の業種別件数 業種 建設業 製造業 情報通信業 運輸業、 郵便業 卸売業、 小売業 指導等件数 2 7 7 4 5 業種 学術研究、専 門・技術サー ビス業 宿泊業、飲食 サービス業 教育、 学習支援業 医療、福祉 サービス業 (他に分類さ れないもの) 不明 指導等件数 1 1 3 4 2 17 ※ 業種分類は、漏えい等報告の記載による。漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 19 ▽ 指導等対象の漏えい等した人数別件数 人数 1,000 人 以下 1,001 人~ 10,000 人 10,001 人 ~50,000 人 50,001 人 以上 指導等件数 0 25 10 15 ※ 漏えい等報告のあった事案に限る。漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 20 ➁ 行政機関等 計 43件 ※ ・マスキング処理が不十分であることや添付ファイル内の保有個人情報の削除の不備による漏えいのほか、誤廃棄・紛失といったヒュ ーマンエラーを原因とする漏えい等事案に対して、安全管理措置の不備等について指導を行った。 ・指導等の内容として、媒体の管理等の不備(7件)、誤送付等の防止の不備(3件)などに対して指導を行った。 ・下表の事案対応のほか、漏えい等報告の提出の遅延に関し、31件の指導を行った。 ※ 上記の指導等の件数には、計画的に行われた実地調査等に伴うものを含まない。 事案の概要 指導事項 1 廃棄予定であった心身障害児医療費関係書類の所在が不明となり(職員が誤って古紙回収用置き場 に移動させたため、古紙回収業者が回収し、製紙工場で融解された可能性が高い) 、要配慮個人情報 を含む保有個人情報(個人番号も含む)について漏えいのおそれが生じた事案。廃棄置き場に運ぶ 前に、事務室に一時的に保管していた間、行政文書の廃棄方法を知らない職員が古紙回収置き場に 移動させたものであり、保有個人情報が記録された媒体の保管方法に問題があったこと等が原因と 考えられる。 ※Ⅱ2(1)2番の事案と同じ。 媒体の管理等 2 地方公共団体が管理する障害児者サポートセンターにおいて、相談記録簿を誤廃棄し、要配慮個人 情報を含む保有個人情報について滅失が生じた事案。保存期間が正しく管理されておらず、保存期 間が異なる文書を同じファイルで管理していたこと等が原因と考えられる。 媒体の管理等 3 地方公共団体がインターネットで公開している例規集システムにおいて、不妊治療費助成交付要綱 の中で不妊治療費助成事業台帳をエクセルファイルを用いて掲載していたところ、同ファイルの非 表示シートの中に、本来公開すべきでない不妊治療費助成者名簿が含まれており、助成を受けた者 の個人情報が閲覧可能な状態となっていたことで、漏えいが生じた事案。公開を予定している情報 と非公開の助成者名簿を同じエクセルファイルで管理し、非表示シートの存在にも気づかなかった 等、ウェブサイトへの誤掲載を防止するための確認体制に問題があったこと等が原因と考えられ る。 誤送付等の防止 4 職業安定所において、2年度分の雇用保険被保険者離職証明書等を誤廃棄し、滅失が生じた事案。 作業効率を優先するために、正規に作成した一覧表ではなく、職員が作成した誤った廃棄メモを用 媒体の管理等 21 事案の概要 指導事項 い、一人の職員で照合や箱詰めを行ったため、確認が不十分であったこと等が原因と考えられる。 5 警察署において、1年度分の被留置者診療簿が所在不明となり(誤廃棄の可能性が高い) 、要配慮個 人情報を含む保有個人情報について漏えいのおそれ及び滅失が生じた事案。当該警察署において は、業務上の利便性のために、名簿つづりから本件資料のみを取り出して保管していたところ、分 冊登録をしておらず、ファイルの背表紙の記載も適切ではなかったこと等が原因と考えられる。 媒体の管理等 6 地方公共団体において、職員の預金口座振替による振込受付書の所在が不明となり(誤廃棄の可能 性が高い) 、 職員に関する保有個人情報について漏えいのおそれ及び滅失が生じた事案。 当該文書の 保存期間変更の際、背表紙の記載を更新せずに保管していたこと等が原因と考えられる。 媒体の管理等 7 公立小学校において、児童の学籍に関する情報を取りまとめた指導要録が誤って廃棄され、児童に 関する保有個人情報について滅失が生じた事案。保存年限を記載したラベルと実際の保存年限が一 致していない状態で保管していたこと等が原因と考えられる。 媒体の管理等 8 行政機関は、民間事業者が提供する大容量ファイル転送システム(オンプレミス)を利用していた ところ、攻撃者が同システムの保守用アカウントにログインし、本件システムの脆弱性を突いてO Sコマンドインジェクション攻撃5を行ったことにより、 職員及び国民に関する保有個人情報につい て漏えいのおそれが生じた事案。インターネットでアクセス可能な保守用アカウントの認証情報の 強度や管理が不十分であったこと等が原因と考えられる。 アクセス制御 9 警察署において、物件事故捜査管理簿の所在が不明となり(誤廃棄の可能性が高い) 、保有個人情報 について漏えいのおそれ及び滅失が生じた事案。当該文書の保管の際、表紙や背表紙に保存期間を 誤って記載し保管するなど保管方法に問題があったこと等が原因と考えられる。 媒体の管理等 10 元職員が、在職中に、鉱山が休止・廃止した際の鉱業権者の氏名が記載された名簿を機構が利用し ていたファイル転送サービスにアップロードした上で、私用アドレスを用いてダウンロードする等 したことにより、保有個人情報について漏えいが生じた事案。当該保有個人情報が保管されている データベースファイルへのアクセス状況に関する監査・点検が実施されていなかったこと等が原因 と考えられる。 監査及び点検の実施 5 外部からの入力を介して不正にOSのコマンドを実行させるOSコマンドインジェクションへの脆弱性を突いた攻撃 22 事案の概要 指導事項 11 情報公開制度に基づき文書を開示するに当たり、非開示とするべき保有個人情報に関する箇所につ いては、マスキング処理して公開したところ、当該処理が不十分であったため、PC上で一定の操 作を行うとマスキングを外すことができ、テキストデータが閲覧可能な状態となっていた。これに より保有個人情報(安全運転管理者選任事業、古物商、風俗営業等の一覧に記載された氏名及び電 話番号)が漏えいした事案。開示に当たり、マスキング処理の確認が不十分であったこと等が原因 と考えられる。 誤送付等の防止 12 特定健診業務において、職員が地方公共団体の福祉事業所に対し、当該事業所に関係する住民の保 険証情報、 がん検診無料クーポン情報等をエクセルファイルでメール送信する際、 当該ファイルに、 がん検診無料クーポンの対象となる町民リストが記録された別シートが含まれたまま送信したこ とにより、当該事業所とは無関係の町民に関する保有個人情報の漏えいが生じた事案。保有個人情 報を含むファイルを電子メールで送信する際の確認に問題があったこと等が原因と考えられる。 誤送付等の防止 23 ▽ 指導等の内容別の件数 指導等の 内容 保有個人情報の取扱い 監査及び点検の 実施 アクセス制御 媒体の管理等 誤送付等の防止 指導等件数 1 7 3 1 ※ 一つの事案で複数の内容に該当する場合は全て計上している。 ※ 漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 ▽ 指導等対象の行政機関等(組織区分)別件数 組織区分 国の行政機関等 地方公共団体等 指導等件数 3 9 ※ 漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 ▽ 指導等対象の漏えい等した人数別件数 人数 1,000 人 以下 1,001 人~ 10,000 人 10,001 人 ~50,000 人 50,001 人 以上 指導等件数 3 6 3 0 ※ 漏えい等報告の提出の遅延のみの事案は除く。 24 (2)報告徴収、立入検査(第146条第1項)及び資料提出要求、実地調査等(第 156条) 計1件 ※ ※ 上記の報告徴収、立入検査の件数は、委員会実施分のみで委任先省庁実施分を含まず、資料提出要求、実地調査等の件数は、計 画的に行われた実地調査等に伴うものを含まない。 25 2 マイナンバー法 (1)指導・助言(第33条) 計4件 ※ ※ 上記の指導等の件数には、定期的、計画的に行われた立入検査に伴うものは含まない。 事案の概要 指導事項 1 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイ ルが暗号化され、従業者に関する個人データ(特定個人情報を含む)について漏えいのおそれ が生じた事案。VPNのアカウントの認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えられ る。 技術的安全管理措置 (アクセス者の識別と認証) 2 廃棄予定であった心身障害児医療費関係書類の所在が不明となり(職員が誤って古紙回収用置 き場に移動させたため、古紙回収業者が回収し、製紙工場で融解された可能性が高い) 、要配慮 個人情報を含む保有個人情報(個人番号も含む)について漏えいのおそれが生じた事案。廃棄 置き場に運ぶ前に、事務室に一時的に保管していた間、行政文書の廃棄方法を知らない職員が 古紙回収置き場に移動させたものであり、保有個人情報が記録された媒体の保管方法に問題が あったこと等が原因と考えられる。 ※Ⅱ1(1)②1番の事案と同じ。 物理的安全管理措置 (機器及び電子媒体等の盗難 等の防止) 3 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイ ルが暗号化され、従業者に関する個人データ(特定個人情報を含む)について漏えいのおそれ が生じた事案。VPNのアカウント等の認証情報が脆弱な設定であったこと等が原因と考えら れる。 技術的安全管理措置 (アクセス制御、アクセス者 の識別と認証) 4 事業者のサーバがVPN経由で不正アクセスを受け、ランサムウェアに感染した結果、ファイ ルが暗号化され、従業者及び顧客等に関する個人データ並びに従業者に関する特定個人情報に ついて漏えいのおそれ及び毀損が生じた事案。VPN機器の脆弱性が公表されていたにもかか わらず放置していたこと等が原因と考えられる。 ※Ⅱ1(1)①ア (ⅰ) (a) 5番の事案と同じ。 技術的安全管理措置 (外部からの不正アクセス等 の防止) 26 (2)報告徴収、立入検査(第 35条第1項) 0件 ※ ※ 上記の報告徴収、立入検査の件数には、定期的、計画的に行われた立入検査に伴うものは含まない。 27 Ⅲ 公表事案に関する指導・助言等の対象先における改善策の実施状況 権限行使日 (参照箇所) 対象 改善策の実施状況 令和8年2月 25 日 (https://www.p pc. go.jp/files/pdf/2 60225_houdou.pdf) 埼玉県所沢 市 ・委員会は、所沢市の元職員が、①戸籍謄本等の公用申請、②住民基本台帳ネットワークシステム及び③統合 宛名システムを不正に利用し、親族の個人番号を含む個人情報を不正に取得した事案に関して、所沢市に対 し、令和8年2月 25 日に個人情報保護法第 157 条及びマイナンバー法第 33 条の規定による指導を行い、改 善策の実施状況について、個人情報保護法第 156 条の規定による資料提出等及びマイナンバー法第 35 条第1 項の規定による報告等を求めていた。 ・所沢市から、令和8年3月 31 日に報告書の提出を受け、改善策の実施状況等について確認したところ、市 の担当部署がまとめて公用申請請求書を発送する場合、宛先それぞれの、対象者、本籍地、担当者名、用途を 明記した管理簿を作成し、上司の決裁を受け、決裁を受けた管理簿を文書番号と紐づけて管理するなどの改善 策が実施され、また、同改善策の形骸化を防ぐ制度や、職員がルールを守る仕組みの構築について、継続的に 取り組んでいくことが確認された。 ・委員会としては、今後も、所沢市が改善策を確実に実施していくことを引き続き注視していく。 以 上 28 1 令和 8 年 9 月 2 日 個人情報保護委員会 令和8年度第1四半期における漏えい等報告の処理状況1 1 漏えい等報告の傾向及び委員会における対応 ・ 令和8年度第1四半期の漏えい等報告の処理件数は、個人情報 6,101 件、特定個人情報 113 件となっている。 ・ 漏えい等報告に対して、個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)は、報告内容を踏まえ、関係する法令やガイドラインを説明しつつ、発生原因、再 発防止策等の調査・分析を行い、同種の事態が起きないようアドバイス等を行うほか、本人通知 義務を履行させるなどの対応をとっている。特に、不正 アクセス事案の場合には、必要に応じて、不正アクセスの原因や被害範囲などの調査方法について、一般的な説明や情報提供、アドバイスを行うととも に、個人情報取扱事業者に対して、警察やIPA(独立行政法人情報処理推進機構)への連絡を促している2。 1 本資料の計数は公表時点のものであり、「個人情報保護委員会年次報告」等の段階で数値等が改訂される可能性がある。 2 委員会とサイバーセキュリティ関係省庁・機関との 間の連携については、右 URL参照。個人情報保護委員会とサイバーセキュリティ関係省庁・機関との連携の 強化 (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230315_renkei.pdf) 2 2 処理件数3 (1)個人情報 ・ 令和8年度第1四半期に報告対象事態4として処理を行った件数は 6,101 件となっている。該当要件別にみると、引き続き、要配慮個人情報を含む個 人データの漏えい等が多く生じているが、今期においては病院や薬局に限らず、損害保険業者 における誤交付によるものも目立っている。また、不 正アクセス等によるものや、クレジットカードの誤送付などの財産的被害が生じるおそれがある事態に該当するものも多く見られている。 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 (参考) 令和7年度 (四半期換算5) 総計 5,652 件 4,528 件 4,635 件 4,602 件 6,101 件 4,854 件 個人情報取扱事業者 計6 5,007 件 3,916 件 4,086 件 4,130 件 5,451 件 4,285 件 (内訳) 委員会直接受付分 3,529 件 3,281 件 3,399 件 3,136 件 3,626 件 3,336 件 委任先省庁経由分7 1,478 件 635 件 687 件 994 件 1,825 件 949 件 国の行政機関等 55 件 76 件 56 件 61 件 66 件 62 件 地方公共団体等 590 件 536 件 493 件 411 件 584 件 508 件 3 漏えい等報告の確報受付後、委員会において処理を完了した段階で件数として計上している。 4 個人情報に係る報告対象事態とは、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成 28 年個人情報保護委員会規則第3号。以下「施行規則」という。)第7条 及 び第 43 条に掲げる事態である。 5 令和7年度の年間の漏えい等報告の処理件数を4で除したものを計上 している。以下同じ。 6 漏えい等報告の義務を負う主体は、漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データを取り扱う個人情報取扱事業者と定められており、個人データの 取扱いを委託している場合においては、原則として委託元と委託先の双方が報告をする義務を負うため、同一の事象について、委託先と委託元の双方が報告 をしている場合がある。 7 委員会の権限が事業所管大臣に委任されている分野において 、個人情報取扱事業者は、委任先省庁に報告を行っている(同一の事象について複数の分野等 の個人データの漏えい等が生じた場合、委員会を含む複数省庁への報告を行う場合がある 。)。委任先省庁経由分 は、委任先省庁から委員会への報告 が寄 せられた時点でその内容を基に件数として計上している。 3 (2)特定個人情報 ・ 令和8年度第1四半期の処理件数は、全体では 113 件であり、このうち、報告対象事態8として処理を行ったものは 22 件となっている。要因として、紛 失、誤送付等のヒューマンエラーによるものや不正アクセスによるものが多くみられている。 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 (参考) 令和7年度 (四半期換算) 総計 104 件 (27 件) 102 件 (12 件) 95 件 (19 件) 91 件 (16 件) 113 件 (22 件) 98 件 (19 件) (内訳) 国の行政機関等 6件 (0件) 6件 (0件) 3件 (1件) 4件 (2件) 7件 (0件) 5件 (1件) 地方公共団体等 35 件 (0件) 32 件 (2件) 41 件 (2件) 35 件 (0件) 33 件 (3件) 36 件 (1件) 事業者 63 件 (27 件) 64 件 (10 件) 51 件 (16 件) 52 件 (14 件) 73 件 (19 件) 58 件 (17 件) (注)( )内は報告対象事態に該当するもの。 8 特定個人情報に係る報告対象事態とは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 29 条の4第1項及び第2項に基づく特 定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則(平成 27 年特定個人情報保護委員会規則第5号。以下「漏えい等報告規則」という。)第2条各号(ただし、 令和3年度以前に発生した事案については、令和3年個人情報保護委員会規則第2号による改正前の漏えい等報告規則第2条各号)に掲げる事態である。個 人情報に係る報告対象事態については、脚注4参照。 4 3 報告対象事態該当分の該当要件別件数 (1)個人情報 ① 個人情報取扱事業者9 施行規則第7条各号該当性 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 第1号(要配慮個人情報) 3,099 件 (61.9%) 2,473 件 (63.2%) 2,643 件 (64.7%) 2,388 件 (57.8%) 3,196 件 (58.6%) 第2号(財産的被害が生じるおそれ) 991 件 (19.8%) 827 件 (21.1%) 727 件 (17.8%) 980 件 (23.7%) 1,093 件 (20.1%) 第3号(不正の目的) 1,136 件 (22.7%) 758 件 (19.4%) 869 件 (21.3%) 1,059 件 (25.6%) 1,450 件 (26.6%) 第4号(千人超) 310 件 (6.2%) 170 件 (4.3%) 237 件 (5.8%) 166 件 (4.0%) 246 件 (4.5%) (注)( )内は報告対象事態について個人情報取扱事業者から報告された全件中の比率。複数の要件に該当する事案があるため、 合計は 100%を超える。 同様に、表中の件数を合計しても、個人情報取扱事業者の 各四半期の処理件数(p.2 参照)とは一致しない。 9 委員会直接受付分及び委任先省庁経由分の両方を含めた件数を示している。 5 ② 国の行政機関等 施行規則第 43 条各号該当性 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 第1号(要配慮個人情報) 39 件 (70.9%) 38 件 (50.0%) 43 件 (76.8%) 41 件 (67.2%) 38 件 (57.6%) 第2号(財産的被害が生じるおそれ) 1件 (1.8%) 0件 (0.0%) 1件 (1.8%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 第3号(不正の目的) 4件 (7.3%) 21 件 (27.6%) 4件 (7.1%) 9件 (14.8%) 7 件 (10.6%) 第4号(百人超) 13 件 (23.6%) 30 件 (39.5%) 15 件 (26.8%) 18 件 (29.5%) 27 件 (40.9%) (注)( )内は報告対象事態について国の行政機関等から報告された全件中の比率。複数の要件に該当する事案があるため、合計は 100%を超える。 同様に、表中の件数を合計しても、国の行政機関等の各四半期の処理件数(p.2 参照)とは一致しない。 ③ 地方公共団体等 施行規則第 43 条各号該当性 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 第1号(要配慮個人情報) 415 件 (70.3%) 367 件 (68.5%) 385 件 (78.1%) 338 件 (82.2%) 494 件 (84.6%) 第2号(財産的被害が生じるおそれ) 12 件 (2.0%) 3件 (0.6%) 2件 (0.4%) 5件 (1.2%) 7件 (1.2%) 第3号(不正の目的) 118 件 (20.0%) 121 件 (22.6%) 24 件 (4.9%) 25 件 (6.1%) 23 件 (3.9%) 第4号(百人超) 169 件 (28.6%) 165 件 (30.8%) 106 件 (21.5%) 66 件 (16.1%) 91 件 (15.6%) 第5号(条例要配慮個人情報) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) (注)( )内は報告対象事態について地方公共団体等から報告された全件中の比率。複数の要件に該当する事案があるため、 合計は 100%を超える。 同様に、表中の件数を合計しても、地方公共団体等の各四半期の処理件数(p.2 参照)とは一致しない。 6 (2)特定個人情報 漏えい等報告規則第2条各号該当性 令和7年度 第1四半期 令和7年度 第2四半期 令和7年度 第3四半期 令和7年度 第4四半期 令和8年度 第1四半期 第1号 (情報提供ネットワークシステム等※) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 1件 (4.5%) 第2号 (不正の目的) 26 件 (96.3%) 9件 (75.0%) 17 件 (89.5%) 13 件 (81.3%) 14 件 (63.6%) 第3号 (不 特 定 多 数 の者 に閲 覧 ) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 0件 (0.0%) 2件 (12.5%) 4件 (18.2%) 第4号 (百人超) 18 件 (66.7%) 11 件 (91.7%) 10 件 (52.6%) 8件 (50.0%) 7件 (31.8%) (※)情報提供ネットワークシステム及びこれに接続された電子計算機に記録された特定個人情報や個人番号利用事務を処理するために利用する情報シス テムにおいて管理される特定個人情報等の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態を指す。 (注)( )内は報告対象事態について個人番号利用事務等実施者から報告された全件中の比率。複数の要件に該当する事案があるため、合計は 100%を超 える。同様に、表中の件数を合計しても、特定個人情報の各四半期の処理件数(報告対象事態に限る。p.3 参照)とは一致しない。 以 上